社会福祉法人恵裕会 役員等報酬規程

          

 

(目的)

第1条 この規程は、社会福祉法人恵裕会(以下「当法人」という。)定款第8条及び第21条の規定に基づき、役員(理事及び監事)及び評議員(以下「役員等」とする。)の報酬について定めるものとする。

 

(報酬等の支給)

2条 役員等には、業務に応じた報酬を支給することとし、賞与及び退職手当は支給しない。

 

(役員等の報酬等の算定方法)

第3条 役員等に対する報酬等の額は、次の各号による報酬等の区分に応じて定めるものとする。

1)報酬については、別表に定める額

2)役員等が職務のため出張をするときは、旅費規程に基づき、旅費(交通費、日当、宿泊料)を支給する。

 

(当法人職員給与との併合)

第4条 当法人職員を兼務し、職員給与を支給している役員に対しては、本規程に基づく報酬は支給しないものとする。

 

(報酬の支給方法)

第5条 役員等に対する報酬は、当該会議に出席した都度、支給する。

 2 報酬は、法令の定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。

 

(公表)

第6条 当法人は、この規程をもって社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬の支給の基準として公表する。

 

(改廃)

第7条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。

 

(補則)

第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定めることとする。

 

附則 この規程は、平成29年 4月 1日から施行する。

 

別表(役員等の報酬)

 

1)評議員

区     

日  額

評議員会への出席

 6,189円

上記の他、法人及び施設業務のための出勤

     6,189円

 

 

2)理 事

区     

日  額

理事会への出席

 6,189円

上記の他、法人及び施設業務のための出勤

     6,189円

 

 

3)監 事

区      分

日  額

監事監査等への出席

 6,189円

上記の他、法人及び施設業務のための出勤

     6,189円






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