(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人恵裕会(以下「当法人」という。)定款第8条及び第21条の規定に基づき、役員(理事及び監事)及び評議員(以下「役員等」とする。)の報酬について定めるものとする。
(報酬等の支給)
第2条 役員等には、業務に応じた報酬を支給することとし、賞与及び退職手当は支給しない。
(役員等の報酬等の算定方法)
第3条 役員等に対する報酬等の額は、次の各号による報酬等の区分に応じて定めるものとする。
(1)報酬については、別表に定める額
(2)役員等が職務のため出張をするときは、旅費規程に基づき、旅費(交通費、日当、宿泊料)を支給する。
(当法人職員給与との併合)
第4条 当法人職員を兼務し、職員給与を支給している役員に対しては、本規程に基づく報酬は支給しないものとする。
(報酬の支給方法)
第5条 役員等に対する報酬は、当該会議に出席した都度、支給する。
2 報酬は、法令の定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。
(公表)
第6条 当法人は、この規程をもって社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬の支給の基準として公表する。
(改廃)
第7条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。
(補則)
第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定めることとする。
附則 この規程は、平成29年 4月 1日から施行する。
別表(役員等の報酬)
(1)評議員
区 分 |
日 額 |
評議員会への出席 |
6,189円 |
上記の他、法人及び施設業務のための出勤 |
6,189円 |
(2)理 事
区
分 |
日 額 |
理事会への出席 |
6,189円 |
上記の他、法人及び施設業務のための出勤 |
6,189円 |
(3)監 事
区 分 |
日 額 |
監事監査等への出席 |
6,189円 |
上記の他、法人及び施設業務のための出勤 |
6,189円 |