| 理事長 | 石野善司 |
|---|---|
| 理事 | 松井やす子 |
| 理事 | 栗山 健 |
| 理事 | 山田祐助 |
| 理事 | 柴田建司 |
| 理事 | 柏尾恭子 |
| 評議員 | 山根修一 |
| 評議員 | 沼田正一 |
| 評議員 | 上羽基之 |
| 評議員 | 畠中一樹 |
| 評議員 | 中川公子 |
| 評議員 | 近藤武司 |
| 評議員 | 浜松淳子 |
| 監事 | 木村栄一 |
| 監事 | 松本雅善 |
第1条 この規程は、社会福祉法人恵裕会(以下「当法人」という。)定款第8条及び第21条の規定に基づき、役員(理事及び監事)及び評議員(以下「役員等」とする。)の報酬について定めるものとする。
第2条 役員等には、業務に応じた報酬を支給することとし、賞与及び退職手当は支給しない。
第3条 役員等に対する報酬等の額は、次の各号による報酬等の区分に応じて定めるものとする。
第4条 当法人職員を兼務し、職員給与を支給している役員に対しては、本規程に基づく報酬は支給しないものとする。
第5条 役員等に対する報酬は、当該会議に出席した都度、支給する。
2 報酬は、法令の定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。
第6条 当法人は、この規程をもって社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬の支給の基準として公表する。
第7条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。
第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定めることとする。
附則 この規程は、平成29年 4月 1日から施行する。
この規程は、令和 6年 1月 1日から施行する。
| 区分 | 日額 |
|---|---|
| 評議員会への出席 | 8,252円 |
| 上記の他、法人及び施設業務のための出勤 | 8,252円 |
| 区分 | 日額 |
|---|---|
| 理事会への出席 | 8,252円 |
| 上記の他、法人及び施設業務のための出勤 | 8,252円 |
| 区分 | 日額 |
|---|---|
| 監事監査等への出席 | 8,252円 |
| 上記の他、法人及び施設業務のための出勤 | 8,252円 |
第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成され支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
めぐみの園保育園の経営
第2条 この法人は、社会福祉法人恵裕会という。
第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
第4条 この法人の事務所を京都府亀岡市篠町広田2丁目17番18号に置く。
第5条 この法人に評議員7名以上9名以内を置く。
第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
第7条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
第8条 評議員に対して、評議員1人あたりの各年度の総額が10万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
第9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
第10条 評議員会は、次の事項について決議する。
第11条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
第12条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
第13条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第14条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
第15条 この法人には、次の役員を置く。
第16条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
第17条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
第18条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
第19条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
第20条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
第21条 理事及び監事に対して、理事及び監事1人あたりの各年度の総額が10万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
第22条 この法人に、職員を置く。
第23条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
第24条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
第25条 理事会は、理事長が招集する。
第26条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第27条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
第28条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の2種とする。
第29条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、亀岡市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、亀岡市長の承認は必要としない。
第30条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
第31条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
第32条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
第33条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
第34条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
第35条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしょうとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。
第36条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。
第37条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。
第38条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、亀岡市長の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
第39条 この法人の公告は、社会福祉法人恵裕会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。
第40条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。